相模原不動産売却相談センター 相続税
query_builder
2021/12/17
ブログ
相模原不動産売却相談センター運営会社「株式会社エージェントM」の宮下です。
前回に引き続き相続に関する事で今回は相続税について少しだけ書かせて頂きます。お客様の多くは相続税の金額がいくらで相続した土地や建物を売却した際の手残りを心配される方がいらっしゃいます。税金の事に関しては不動産業者としては簡単なアドバイスしかできないのですが、「小規模宅地の特例」という言葉だけは覚えといて下さい。この特例は相続税の減額幅が大きいので、節税効果の高い物です。しかし「小規模宅地の特例」は複雑ですので特例の具体的な適用は必ず税理士にご相談してください。あと非常に利用価値のある特例として「配偶者の相続税額軽減」という物もあります。簡単に説明しますと、配偶者は、法定相続分または1億6000万円のうち多いほうに対応する税額までを引く事ができます。ただし、この特例を受けるためには、原則として、配偶者に関する遺産分割が相続税の申告期限までに済んでいる事が必要です。弊社では顧問税理士と連携しお客様へ分かりやすく回答できるように努めていますので是非相続物件のご相談お待ちしております。